社労士法人プロフェス代表の前田です。
昨日は、ある医療法人の就業規則説明会でした。
副題に「患者様・利用者の選択意識にどう対応しますか?」とつけさせてもらって40分間話しました。
そして、その後1時間半にわたって労働条件に変更がある40数名に個別説明と承諾書をいただきました。
2カ月間にわたった就業規則作成と説明会の実施を振り返り、社労士として「間違いのない、しっかりした仕事をしたなぁ!」と、その夜美味しいお酒が飲めたのでした・・・・
社労士は就業規則の作成だけに終わるのではなく、積極的に説明会を実施した方が良いと思われます。
事業主も従業員も意外と説明会を望んでいます。
その際に、就業規則の内容を読んでいくだけでは芸がありません。
私は、以下の書籍を参考に自分なりの合意形成のための説得する技術を学びました。

就業規則は内容を伝えるだけでは不十分で、労使間の合意を形成しなければなりません。
合意形成が究極の狙いなのです。
全米NO1のカリスマ弁護士であるマイヤー氏の書籍にはそのヒントがあります。
また、以前ある経営コンサルタントに未知の問題に対する回答の話法を教えてもらいました。
読んでみると、それもこの書籍の中に書いてありました。
最近では、私の事務所は就業規則の説明会の依頼が増えてます。
説明会において、合意形成のテクニックを使っているから、わずか1時間半で40数名の承諾書がとれるのです。
だからこそ、伝えるだけでなく、合意形成のための勉強も社労士には必要になると思うのです。
